公的年金についての雑学3

日本年金機構は、毎年誕生月に『ねんきん定期便』という前1年間の年金の記録を載せたはがき形式のものを送付しています。

もともとは平成20年頃の「消えた5000万件の年金記録問題」を原因として、日本年金機構が管理している皆さんの年金記録をお知らせして、自身で確認してもらおうと始まったものです。

50歳前の方には、作成月の2か月前時点のデータにより、以下のような事項を載せています。

  • これまでに支払った国民年金保険料の総額と厚生年金保険料の総額
  • 国民年金と厚生年金の加入期間(現在では公務員期間や私学共済期間も含みます)
  • これまで支払った保険料額に応じた将来受け取れる年金額
  • 直近13か月間の国民年金保険料の支払い方
  • 厚生年金加入者の場合は、会社が届け出た平均的な給料の額やボーナスの額

みるべきポイントを挙げますね。

ポイント1
会社が届け出た平均的な給料とボーナスの額に相違がないかチエックしてください。まれに会社が間違った届け出をしていることもあります。

ポイント2
国民年金と厚生年金の加入期間が120月以上あるか、それとも足りないか確認してください。120月以上あれば、将来年金を受け取る資格はあります。ですが、年金は長期間にわたり納めたほうが、やはり高い年金額となります。

ポイント3
これまでの加入実績に応じた年金額が記載されています。納めていれば、毎年少しずつですが、増加していきます。たまにはこのはがきに目を通して、将来必要になる生活費はいくらぐらいだろうかとか、不足する生活費をどういう手立てで埋めようかとか、これからの生活設計を考えるときの貴重な基礎資料となります。

あまりにも支払っていない未納期間が多いと、将来受け取る老齢年金だけではなく、いざというときの遺族年金と障害年金にも支障があり、手続きできないということも起こりえます。

年金だけでは生活費として不足しますが、早めに理解し、対応策を講じることで、安心な将来につながります。

この記事は、リスク法務実務研究会のホームページ(http://riskhoumu.com)に「人生いろいろ年金もコロコロ」として投稿させていただいております年金受給に関する事例です。

はじめまして

福岡県障がい・遺族年金相談室のホームページにお越しいただきありがとうございます。所長の社会保険労務士、堀江玲子と申します。平成16年に開業し今日まで17年間障害年金および遺族年金をメイン業務として続けています。相談を受けたお客様は1万人を超えます。
障害年金は『初回が勝負』と言っても過言ではありません。
無料相談もおこなっています、どうぞ申請は専門家である社労士にご相談ください。お客様のお気持ちに耳を傾け、障害年金または遺族年金が受給できるよう最大限の尽力をお約束いたします。