障害年金を受給するためには、次の3点がポイントになります。しかし、受診していた病院が廃業している、年金事務所で納付要件を満たしていないと言われた、複数の傷病がありどうしていいかわからないとあきらめてしまう方も少なくありません。まずは今の状況を率直に相談してください。

初診日の加入制度は国民年金? それとも厚生年金?

障害年金を請求するにあたって、初診日の特定は重要なポイントとなります。初診日は国民年金だったのか、それとも厚生年金に加入していたのか、請求できる年金の種類と金額が違ってきます。初診日のとらえ方を間違えると、取り返しのつかないことになる場合があります。

また、国民年金だったら障害基礎年金の請求となり1級と2級しかありません。かなり重たい障害でないとなかなか認められません。厚生年金であれば障害厚生年金の請求となり、2級より軽い3級がありますので認められる可能性が広がります。

保険料納付条件は大丈夫?

20歳から60歳までの保険料納付は、国民の義務となっています。病気やけがで働けなくなった時生活費の補填となるものが障害年金の制度です。

 保険料を一定程度払っておかなければ、その病気では一生申請ができないのです。ただし、国の年金制度なので免除制度や国民年金の第3号被保険者制度、つまり払っていなくても払ったとみなしてくれる制度があります。初診日を確認して、年金事務所で保険料納付条件を満たしているか調べてください。
    ※保険料納付条件が不要な「20歳前の障害基礎年金」という制度もあります。

障害認定日の障害状態?

初診日から1年半後を「障害認定日」と言い、この認定日の時から障害年金の申請が可能です。(障害認定日の例外というものもあります)この時点の障害程度がどれ位かにより等級が決まります。

 申請の方法は2種類あります。
  一つ目は「障害認定日請求」と言います。障害認定日時点の診断書で審査をしてもらう方法です。過去にさかのぼって最大5年分を受け取れる可能性がありますが、診断書が2枚になり手続きは複雑で困難です。
二つ目は「事後重症請求」と言います。障害認定日の時は、まだ障害状態が軽く等級に当てはまりそうになかった。徐々に障害状態が悪くなったので、現在は該当するのではないか?実際は、この請求方法になる方が大半です。請求月の翌月分から受け取ることができます。あるいは、障害認定日頃に受診しておらず、診断書が取れないという場合です。