免除申請のすすめ

今回は、国民年金保険料の免除申請を取り上げます。

若い方は、将来自分が障害年金を受け取るような障害を負うとは想像もしないでしょう。しかし、現代では様々なストレスから精神疾患にかかる方も珍しくありません。こういった不測の事態に備えて、免除申請の手続きをやっておくことがいかに大切なことか説明します。

   

初診日が大切

初診日が大切

障害が原因で働けなくなり、障害年金の申請を考えたとき、最初にやることは『初診日』を特定することです。

このブログでも何回か取りあげたのですが、『初診日』とは、請求しようとする傷病で最初に病院へ行った日のことです。この日を特定し、年金機構所定の「受診状況等証明書」を取得できれば、年金事務所で納付条件を確認してもらうことになります。


初診日の前々月以前1年間に未納がないか、又は払わないといけない(普通は)20歳から初診日の前々月までの間の3分の2以上を支払っていれば、納付条件はOKですから次の段階へ進めることになります。
1月でも足りないと、その傷病では一生涯申請できないのです。

   

初診日は変えられない

「初診日の後から払えばいいでしょう?」とか、「何とかなりませんか?」と言われることがあるのですが、納付条件はどうすることもできません。

実は初診日が違っていたとか、20歳前に初診日があった等、新たな事実が出てくれば、納付条件を満たし、申請可能になることもあります。

しかし、勝手に初診日を変えることはできないのです。 令和4年度の国民年金保険料は、月に16,590円と高いのですが、払えない場合はとにかく年金手帳(身分証明書)を持って役所の国民年金課か、年金事務所の国民年金課へ届け出をしてください。

免除申請は早めに

免除申請は、2年前までさかのぼってできるのですが、初診日の後に免除申請をした場合は、納付条件の中に含めることができません。年金事務所の職員は、免除の申請日も確認するのです。払えない時は、なるべく早く届け出をしておくことが必要です。

下記に免除(前年の所得に応じて4種類あり)やその影響を表にしています。

この記事は、リスク法務実務研究会のホームページ(http://riskhoumu.com)に「人生いろいろ年金もコロコロ」として投稿させていただいております年金受給に関する事例です。

はじめまして

福岡県障がい・遺族年金相談室のホームページにお越しいただきありがとうございます。所長の社会保険労務士、堀江玲子と申します。平成16年に開業し今日まで17年間障害年金および遺族年金をメイン業務として続けています。相談を受けたお客様は1万人を超えます。
障害年金は『初回が勝負』と言っても過言ではありません。
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