精神保健福祉手帳と自立支援医療制度について

今回は、精神的な病で苦しんでいる人が、利用できる公的な2つの制度についてご説明します。若くてもうつ病や双極性障害等を抱えて、思うように働くことができなくなった人や、その症状により職を失ってしまった人達がいます。

受診している病院から、上記の制度のことを教えてもらい、障害年金の手続きに取り掛かるときには、すでに手帳と医療証を取得し、利用している人もいます。

しかし、全く両制度のことを知らない方もいますので、大まかな内容とメリットについて説明します。ただ、精神保健福祉手帳を所持していなくても、障害年金受給の審査にまったく影響ありません。

お住いの自治体が発行するものです。精神科や心療内科に受診し始めて、半年経過後に主治医から診断書(意見書)を書いてもらいます。年齢制限はありません。

重度の1級からやや軽い3級まであります。ちなみに、この手帳の所持と障害年金の受給とは無関係と言いましたが、障害等級の認定基準自体は似ています。手帳が2級であれば、国の障害年金も2級相当だろうと見当がつきます。

手帳が3級であれば、国の障害基礎年金は1級と2級しかない為、認められるか認められないか、正直診断書の内容を見ないとおおよその判断がつきません。初診日が会社員か公務員であれば、障害厚生年金には3級があるので、該当する可能性は高まります。

手帳の申請はまだやっていなくて、先に障害年金を受けとっている場合は、日本年金機構が発行した年金証書と自立支援医療用の診断書を役所の窓口等に提示すれば、精神保健福祉手帳を発行してくれます。

《用意するもの》

精神障碍者保健福祉手帳交付申請書・3か月以内の診断書・写真・個人番号カード

病気やけがをした場合、病院で保険証を呈示したら支払いが通常は3割となります。
精神疾患の治療では、この自立支援医療証を呈示したら1割負担となります。こちらも年齢制限はありませんが、更新が精神保健福祉手帳は2年で、自立支援医療は1年と短いです。

《用意するもの》

自立支援医療費支給認定申請書・3か月以内の診断書・保険証・世帯の所得状況・同意書・個人番号カード

《提出先と問い合わせ先》

お住いの役所の保健福祉センター

現金給付は障害年金の方で、こちらの制度は現金給付ではありません。

①税法上の優遇措置が受けられます。

所得がある家族がいて、その家族の扶養親族になっていれば、届け出により所得税や住民税が安くなります。

➁福岡市内にお住いの手帳所持者は、地下鉄が半額となります。

※最近の朝日新聞に載っていた記事です。
全国的には交通機関の割引は、身体障害者手帳と知的障害者手帳所持者に限られていました。
これを精神障害者にまで拡げるよう国土交通省が求めていたそうです。これが全国に広がるといいですね。

③市営住宅の入居における優遇制度

④65歳~74歳の1・2級の方が希望すれば、後期高齢者医療制度へ加入できます。自己負担等が安くなります。

⑤生活保護受給者の障害者加算の認定

 当職の仕事上、この加算については時々質問されます。障害年金が受給できた場合や1・2級の手帳所持者には、生活扶助費に月15,000円程度の加算がつきますので、生活扶助費から障害年金分が削られることになっても、この加算分がプラスとなります。

大まかですが、公的な2つの制度についてご説明しました。

この記事は、リスク法務実務研究会のホームページ(http://riskhoumu.com)に「人生いろいろ年金もコロコロ」として投稿させていただいております年金受給に関する事例です。

はじめまして

福岡県障がい・遺族年金相談室のホームページにお越しいただきありがとうございます。所長の社会保険労務士、堀江玲子と申します。平成16年に開業し今日まで17年間障害年金および遺族年金をメイン業務として続けています。相談を受けたお客様は1万人を超えます。
障害年金は『初回が勝負』と言っても過言ではありません。
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