障害年金受給事例-精神障害ー

今回は、当事務所に依頼があったうつ病・発達障害等の精神障害の案件の振り返りをしてみようと思います。
というのも、最近診断書上は確実に2級相当なのに、不支給になったものが2件続いたからです。うち1件は、審査請求でも認められませんでしたが、再請求ではすぐに認められました。

日本年金機構の審査

日本年金機構の審査が、『働いて給料があること』『一人暮らし』をしている事に対して厳しい眼で見ているのです。
これまでも、働いていることに対する会社の配慮や働き方の実態を詳しく書かないと認められにくいと聞いていましたが、細心の注意をもってヒヤリングを行い、書類を作成しないといけないと実感しています。

日本年金機構は、障害等級の判定にあたり「ガイドライン」(精神疾患の等級の判断基準のようなものを公表しています)で定める以下の1.を参考としつつ、2.で例示する様々な要素を考慮したうえで、障害認定審査医員が専門的な判断に基づき、総合的に判断するとなっています。

  1. 障害等級の目安
  2. 総合評価の際に考慮すべき要素の例
  3. 等級判定にあたっての留意事項

      

障害等級のガイドライン

『ガイドライン』の障害等級の目安を参考に掲げておきます。

「程度と平均」というのは障害年金の診断書(年金機構HPからダウンロード可能)裏面の2と3の評価欄のチェックを数字化して、平均を出したものです。

事例の一覧

以下の表は、当事務所で手掛けたうつ病や発達障害関連の事例をまとめたものです。
働いて給料があると不支給になっています。職場の配慮等を詳しく記載する必要があります。

この記事は、リスク法務実務研究会のホームページ(http://riskhoumu.com)に「人生いろいろ年金もコロコロ」として投稿させていただいております年金受給に関する事例です。

はじめまして

福岡県障がい・遺族年金相談室のホームページにお越しいただきありがとうございます。所長の社会保険労務士、堀江玲子と申します。平成16年に開業し今日まで17年間障害年金および遺族年金をメイン業務として続けています。相談を受けたお客様は1万人を超えます。
障害年金は『初回が勝負』と言っても過言ではありません。
無料相談もおこなっています、どうぞ申請は専門家である社労士にご相談ください。お客様のお気持ちに耳を傾け、障害年金または遺族年金が受給できるよう最大限の尽力をお約束いたします。