2023障害年金事例(低酸素脳症)

   

当事務所で扱った障害年金の事例をご紹介します。個人を特定するような情報は変更しております

【低酸素脳症による障害基礎年金1級の事例】

請求者:A子さん 50歳代

初診日:R1年8月 以前より気管支喘息が持病としてあり、近医に受診していた。

低酸素脳症とは

低酸素脳症とは

循環不全又は呼吸不全などにより、十分な酸素供給ができなくなり脳に障害をきたした病態をいう。低酸素脳症には、通常、組織への血流量の低下(虚血)と、血液の酸素運搬能の低下(低酸素血症)の2つの病態が混在していることが多いため、低酸素性虚血脳症とも呼ばれる。

原因として、心筋梗塞、心停止、各種ショック、窒息などがあげられる。心停止により脳への酸素供給が途絶えると、意識は数秒以内に消失し、3~5分以上の停止では、仮に自己心拍が再開しても脳障害を生じる。

 日本救急医学会のHPより抜粋

経 過

喘息発作を起こし、夜間救急センター受診。ステロイド投与直前にレベル低下。挿管が行われている時に心拍低下、心肺停止、心臓マッサージ開始される。
その後心拍再開、人工呼吸器管理開始。高度救命救急センターへ移送される。

以後寝たきりの状態は、ほぼ変わらず。経管栄養。

障害認定日

原則は、初診日から1年半後が障害認定日となり請求手続きが可能。しかし、遷延性植物状態の診断基準の6項目を満たした日から3か月経過日が、障害認定日の特例となり、このケースでは、R1年12月が治った日(症状固定日)となった。

請求:相談開始から2か月後に提出。

決定:提出後2か月で障害基礎1級と決定

年金額:月約81,000円

参考:【遷延性植物状態の診断基準の6項目】

  • 自力で移動できない
  • 自力で食物を摂取できない
  • 糞尿失禁を見る
  • 目でものを追うが認識できない
  • 簡単な命令には応ずることもあるが、それ以上意思の疎通ができない
  • 声は出るが意味のある発語でない

この記事は、リスク法務実務研究会のホームページ(http://riskhoumu.com)に「人生いろいろ年金もコロコロ」として投稿させていただいております年金受給に関する事例です。

はじめまして

福岡県障がい・遺族年金相談室のホームページにお越しいただきありがとうございます。所長の社会保険労務士、堀江玲子と申します。平成16年に開業し今日まで17年間障害年金および遺族年金をメイン業務として続けています。相談を受けたお客様は1万人を超えます。
障害年金は『初回が勝負』と言っても過言ではありません。
無料相談もおこなっています、どうぞ申請は専門家である社労士にご相談ください。お客様のお気持ちに耳を傾け、障害年金または遺族年金が受給できるよう最大限の尽力をお約束いたします。