当事務所で扱った障害年金の事例をご紹介します。個人を特定するような情報は変更しております
【低酸素脳症による障害基礎年金1級の事例】
請求者:A子さん 50歳代
初診日:R1年8月 以前より気管支喘息が持病としてあり、近医に受診していた。
低酸素脳症とは
低酸素脳症とは
循環不全又は呼吸不全などにより、十分な酸素供給ができなくなり脳に障害をきたした病態をいう。低酸素脳症には、通常、組織への血流量の低下(虚血)と、血液の酸素運搬能の低下(低酸素血症)の2つの病態が混在していることが多いため、低酸素性虚血脳症とも呼ばれる。
原因として、心筋梗塞、心停止、各種ショック、窒息などがあげられる。心停止により脳への酸素供給が途絶えると、意識は数秒以内に消失し、3~5分以上の停止では、仮に自己心拍が再開しても脳障害を生じる。
日本救急医学会のHPより抜粋
経 過
喘息発作を起こし、夜間救急センター受診。ステロイド投与直前にレベル低下。挿管が行われている時に心拍低下、心肺停止、心臓マッサージ開始される。
その後心拍再開、人工呼吸器管理開始。高度救命救急センターへ移送される。
以後寝たきりの状態は、ほぼ変わらず。経管栄養。
障害認定日
原則は、初診日から1年半後が障害認定日となり請求手続きが可能。しかし、遷延性植物状態の診断基準の6項目を満たした日から3か月経過日が、障害認定日の特例となり、このケースでは、R1年12月が治った日(症状固定日)となった。
請求:相談開始から2か月後に提出。
決定:提出後2か月で障害基礎1級と決定
年金額:月約81,000円
参考:【遷延性植物状態の診断基準の6項目】
- 自力で移動できない
- 自力で食物を摂取できない
- 糞尿失禁を見る
- 目でものを追うが認識できない
- 簡単な命令には応ずることもあるが、それ以上意思の疎通ができない
- 声は出るが意味のある発語でない
この記事は、リスク法務実務研究会のホームページ(http://riskhoumu.com)に「人生いろいろ年金もコロコロ」として投稿させていただいております年金受給に関する事例です。
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