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先日、国から障害年金業務統計というデータが発表されました。これから請求を考えている方、障害年金を業務としている社会保険労務士にとって、関心があると思いますので、重要な所を抜粋してお知らせします。
令和3年度決定区分別件数
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※提出した件数のうち「非該当」は1割弱で、9割近くが認められている為、認められるのは案外簡単なのではと思われるかもしれません。表に出ていませんが、実際は「却下」というものがあります。審査される条件を満たしていない場合、却下となります。多いのが「初診日不明につき却下」となるものです。これは当職の勝手な想像なのですが、非該当と同じく1割位はあるのではないかと思います。
令和3年度都道府県別件数(福岡県)
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※障害厚生年金には3級の下の手当金という一時金があります。これは最初から手当金の申請を行うというものではありません。障害厚生年金の申請手続きを行い、初診日から5年の間にその傷病が治っていて(医学的に治療が必要な状態ではないこと)、労働に制限が必要な程度である場合に認定されるものです。精神関係の傷病に、障害手当金はありません。
令和3年度都道府県別診断書種類別件数(福岡県)障害基礎年金
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令和3年度都道府県別診断書種類別件数(福岡県)障害厚生年金
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※障害基礎の循環器疾患は、実に56%が非該当です。障害厚生の循環器疾患は、85%が3級です。これは、代表的な心臓疾患のペースメーカー装着が、身体障害者手帳上は1~2級なのですが、年金の中では3級なのです。初診日が国民年金であれば、障害基礎年金となり、1~2級しかありませんから不支給となるのです。
この記事は、リスク法務実務研究会のホームページ(http://riskhoumu.com)に「人生いろいろ年金もコロコロ」として投稿させていただいております年金受給に関する事例です。
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福岡県障がい・遺族年金相談室のホームページにお越しいただきありがとうございます。所長の社会保険労務士、堀江玲子と申します。平成16年に開業し今日まで17年間障害年金および遺族年金をメイン業務として続けています。相談を受けたお客様は1万人を超えます。
障害年金は『初回が勝負』と言っても過言ではありません。
無料相談もおこなっています、どうぞ申請は専門家である社労士にご相談ください。お客様のお気持ちに耳を傾け、障害年金または遺族年金が受給できるよう最大限の尽力をお約束いたします。