今月は当職が障害年金相談を受けるにあたり、日頃心がけていることについてお話しします。皆さんが相談をされる際の参考になれば幸いです。
相談者は、主に次のようなことで電話をかけてこられます。
- 私の場合は、障害年金を受け取ることができるでしょうか?
- (現在、〇〇という障害で働くことや日常生活に支障があります)これまで障害年金という制度があることを知りませんでした。それはどんなものでしょうか?
- 自分で手続きをやってみようと思いましたが、難しくてできませんでした。
または、前回申請しましたが、認められませんでした。
こういった相談に対して、電話であれば、以下のことに留意をしながら応答します。
相談者様の発する言葉と思いをしっかりと聴きとる
いきなり、尋ねたいことだけを質問される方、どういう風に自分の言いたいことを表現したらいいかわからず不安そうな方、様々ですがご相談者が言いたいことは何なのか、発する言葉から推察します。質問に対してすぐ答えが出せるものであれば、回答します。内容によっては、生年月日や条件面を確認すれば、より正確な回答をすることができる場合は、こちらから質問して回答します。
大事なことは、相手が何を言いたいのかしっかりつかみ、適切な回答を心がけることが大切です。最初の応答により会話がスムーズに続き、信頼関係を得ることにつながります。
障害年金申請の3条件
障害年金受給が希望であれば、やり取りをしながら最低必要な基本的な情報(生年月日、性別、相談者と申請者の関係性、傷病名等)を伺い、障害年金申請の3条件【初診日条件・納付条件・障害認定日の条件】を説明します。
生年月日は、申請できる年齢が原則20歳以上65歳未満なので聞き取りますが、65歳以上は例外的に申請できる場合もあります。関係性は、本人なのか、家族なのか、友人なのかによって情報の真実性や応答内容が変わってきます。
3条件は、丁寧にわかりやすく説明します。このあたりで、内容が比較的簡単そうであれば、本人請求をどのように進めればいいか等の具体的な手順を話します。複雑な内容と判断すれば、社会保険労務士への依頼をすることのメリット等を説明します。
ご依頼を受けると
仮に手続き依頼があった時には、契約内容、手続きの流れ、申請後に年金機構から返戻処理があった場合の対応を含めて受給可能性や、不支給の場合の対応等を説明します。
初診日の証明書が取れない、実際聞いていた初診日と違うことが判明し納付条件を満たせそうにない、思ったより出来上がった診断書が軽めに書いてある等いろんな問題がでてきます。
相談者に報告しておいた方がいい場合は、連絡しておきます。説明を丁寧にやっておかないとあとあと信頼関係が揺らぐこともあるからです。
受給が決まった後
相談者と協力しながら手続きを進める場合がほとんどですので、受給が決定すると本当に嬉しく思います。受給後に更新手続きもあり、長いお付き合いになることも結構あります。
年金受給は、その方の生活の安定につながりますので、大事なことではあるのですが、精神系のご病気は何年たっても一向に改善しない方も多く、治療継続しても効果が出ていない状況に対して、やるせなさを感じることもあります。
ただ、時には等級を上げる依頼や、友人知人をご紹介してくださることもあり、丁寧な対応が次の依頼へとつながっていっているのだと自分を鼓舞しています。
この記事は、リスク法務実務研究会のホームページ(http://riskhoumu.com)に「人生いろいろ年金もコロコロ」として投稿させていただいております年金受給に関する事例です。
福岡県障がい・遺族年金相談室のホームページにお越しいただきありがとうございます。所長の社会保険労務士、堀江玲子と申します。平成16年に開業し今日まで17年間障害年金および遺族年金をメイン業務として続けています。相談を受けたお客様は1万人を超えます。
障害年金は『初回が勝負』と言っても過言ではありません。
無料相談もおこなっています、どうぞ申請は専門家である社労士にご相談ください。お客様のお気持ちに耳を傾け、障害年金または遺族年金が受給できるよう最大限の尽力をお約束いたします。