1月21日に厚生労働省から令和4年度の年金額が発表され、令和3年度から0.4%の引き下げです。
年間100万円の年金を受け取っている方は、996,000円になり4,000円少なくなります。
65歳から受け取る老齢基礎年金(国民年金)は、20歳から60歳まで40年間支払った方で月に64,816円です。老齢厚生年金は、平均の給料やボーナスによって一人ひとり違います。
国が発表している標準モデルでは、40年間会社員だった男性で月89,961円です。基礎年金と厚生年金合計で月に154,777円ですから、「安いな」とか「40年働いて、たったこれだけ!」という感想をお持ちの方が非常に多いです。
障害年金の金額はどうやって決まるの
さて、次に障害年金の金額はどのようにしくみになっているかご説明します。
請求をしようと思う傷病の初診日が、国民年金の被保険者の時であれば、認められると障害基礎年金となります。
1級で月81,020円、2級で老齢基礎年金満額の年金額と同じ金額の月64,816円です。
初診日が厚生年金加入中であれば、認められると障害厚生年金1級から3級となります。
金額はその方の平均の給料によって違いますが、生活費の補填という意味合いがある為、3級には給料が安かった方でも最低保証の月48,616円を受け取れることになります。
2級が認められても、厚生年金加入年数が短い方の場合、安い年金額になってしまう為、25年加入したものとして計算してくれます。
一般的に2級で月に数万円の方が多いのではないでしょうか。
1級は2級の1.25倍となります。障害厚生年金1・2級は、障害厚生年金と合わせて障害基礎年金も出るので、月に10万円以上になる方も多いです。
他の条件
その他、条件がありますが、厚生年金には配偶者の加算が月に18,650円あります。
高校卒業前のお子さんがいれば、障害基礎年金には子の加算が月に18,650円つきます。ただし、3人目のお子さんからは月6,216円となります。
障害基礎年金の1・2級を受け取っている方は、年金とは別の制度で「年金生活者支援給付金」というものも受け取れます。
1級で月6,275円、2級で5,020円です。年金の振り込みと一緒で、偶数月の15日に2か月分の後払いで振り込まれます。
多くの方は、障害が原因で働けない方が多いので、月に7万円~10数万円の障害年金を受給できることは、精神的にも経済的にも大きな意味があることになります。
この記事は、リスク法務実務研究会のホームページ(http://riskhoumu.com)に「人生いろいろ年金もコロコロ」として投稿させていただいております年金受給に関する事例です。
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