精神の診断書に係る等級判定ガイドライン

精神の病気で障害年金を受給できるか受給できないか、又は受給できるとして、等級は何級かを判断する際の基準というものが日本年金機構から公表されています。

今回はその基準について説明します。

   

医師の評価基準

表題のガイドラインという基準が決められる前は、障害基礎年金の決定において、都道府県によって地域差がありました。

〇〇県は認められやすく、〇〇県は認められにくいといったものです。

こういった不公平が生じないように、等級のおおよその判断ができるような基準が設けられ、すべての障害年金の審査が東京の障害年金センター1か所で行われるようになったのです。

精神の診断書の裏面に「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」という項目があります。

   

日常生活能力の判定について

「日常生活能力の判定」は7項目に分かれており、医師が評価してチェックを入れます。

(1)適切な食事、(2)身辺の清潔保持、(3)金銭管理と買い物、(4)通院と服薬

(5)他人との意思伝達及び対人関係、(6)身辺の安全保持及び危機対応、(7)社会性

です。

また、それぞれの項目が4段階に分けてあります。

・できる

・自発的にできるが時には助言や指導を必要とする・

・自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる

・助言や指導をしても出来ないもしくは行わない

医師がどこにチェックを入れるかによって、左端の軽い方からできるは1点、その右は2点、その次は3点、右端のできない場合は4点となり、平均点を出します。

日常生活能力の程度について

「日常生活能力の程度」は精神障害と知的障害に分かれていますが、それぞれ5段階評価のうちどれに当てはまるかで〇で囲むようになっています。

その評価したものを以下の表に当てはめて、等級の目安とするのです。

平均/程度(5)(4)(3)(2)(1)
3.5以上1級1級または2級
3.0以上3.5未満 1級または2級2級 2級
2.5以上3.0未満 2級2級または3級
2.0以上2.5未満 2級 2級または3級3級または3級非該当
1.5以上2.0未満3級 3級または3級非該当
1.5未満 3級非該当  3級非該当   

※上記の3級は、障害基礎年金の場合、1級と2級しかありませんので、該当しないことになります。

自立した社会生活への一歩

等級の目安としては、この点数だけで決定されるわけではありません。

現在の病状や状態、療養状況、生活環境、就労状況等も加味されます。ただ、審査の中で目安はかなり重要視されているようです。

代理人として障害年金申請手続きの依頼を受けた場合は、医師が適正な診断書を書いてくださるよう細心の注意を払います。

診断書に「単身で生活するとしたら可能かどうかで判断してください」と朱書きしてあります。

家族と同居している場合、何かしらの援助を受けて日々の生活が成り立っていることが多いのですが、主治医が安易に「できる」という評価をされるケースがあるのです。

また、主治医が本人にヒヤリングして「日常生活能力の判定」をチェックしてくださるとしても、一般に患者さんは主治医から質問された場合、あまりできていなくても出来ますと言われる傾向があり、実態と齟齬しているケースがあるのです。

0.1の差であっても3級非該当つまり受給できないことになるので、診断書作成依頼の前に十分依頼者にヒヤリングして資料を作成する等の準備をしています。

なかなか神経を使う仕事ですが、受給出来たら依頼者とともに喜びを分かち合うことができます。

障害年金を受給することで、心身の安定につながり、自立した社会生活への一歩につながることが多いのです。

   

この記事は、リスク法務実務研究会のホームページ(http://riskhoumu.com)に「人生いろいろ年金もコロコロ」として投稿させていただいております年金受給に関する事例です。

はじめまして

福岡県障がい・遺族年金相談室のホームページにお越しいただきありがとうございます。所長の社会保険労務士、堀江玲子と申します。平成16年に開業し今日まで17年間障害年金および遺族年金をメイン業務として続けています。相談を受けたお客様は1万人を超えます。
障害年金は『初回が勝負』と言っても過言ではありません。
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