障害年金という制度の周知度も、日本年金機構が以前よりはお知らせしているので認知度が上がってきたと思います。
ただ、今回のテーマに掲げた「死亡後にできる障害年金手続き」は聞いたことがない方が多いのではないでしょうか。
通常の未支給年金(受け取れる年金で、まだ受け取っていなかったもの)というと、老齢や遺族の年金を受け取っている方が亡くなった場合、生計を同じくしていた(一緒に住んでいる必要はありません)一定の遺族がいれば、死亡月の分まで受け取ることができる年金のことを意味します。
死亡後でも一括受給
障害年金の未支給年金は、亡くなった後でもいくつかの条件を満たすことができれば、本来生きている間に受け取ることができた障害年金を死後に請求し、審査に通り認められると、亡くなるまでの分を生計を同じくしていた遺族が、一括して受け取ることができるというものです。
3つの条件
以下、その条件を3つ挙げます。
➀ 障害認定日から3か月以内に受診があり、そのカルテが残っていて、病院に当時の診断書を書いてもらえるか?
※障害認定日とは、請求しようとする病気の初めて受診した日(初診日)から1年半後のこ
とで、多くはがん等が考えられますが、体調不良で近医を訪れた日から1年半後となり
ます。
② その障害認定日時点から3か月以内の障害状態が、障害等級(国民年金だと1・2級、厚生年金だと1~3級)に当てはまるか?
③ 亡くなった日が、障害認定日から5年を経過していると、時効により直近5年分を一括して受け取ることになります。5年より前の分は受け取れません。
死亡から5年以内に手続き
この未支給年金の手続きも死亡から5年以内なので、はるか昔に亡くなった方の場合は
条件がそろっていても出来ません。
手続きも煩雑
通常の障害年金請求の手続きも煩雑です。
ましてや死亡後となると、上記の3つの条件を満たすかどうかを見極めるのにハードルが高く
なります。
存命中に障害年金申請手続きに取り掛かっていたけれども、途中で亡くなってしまった。
又は、何らかの理由により遺族年金の手続きが困難で社労士に相談していたら、未支給年金に
たどり着いた等が考えられます。
必要な書類
揃える書類としては以下のようなものです。
- 未支給年金請求書
- 受診状況等証明書(初診日の証明書)
- 診断書(障害認定日から3か月以内のもの、場合によっては2枚)
- 戸籍謄本(死亡者との関係性がわかるもの)
- 死亡診断書(死亡原因が、障害の原因となっていることも確認する)
手間暇がかかりますが、受給出来たらご家族に供養になると喜んでいただけます。
この記事は、リスク法務実務研究会のホームページ(http://riskhoumu.com)に「人生いろいろ年金もコロコロ」として投稿させていただいております年金受給に関する事例です。
福岡県障がい・遺族年金相談室のホームページにお越しいただきありがとうございます。所長の社会保険労務士、堀江玲子と申します。平成16年に開業し今日まで17年間障害年金および遺族年金をメイン業務として続けています。相談を受けたお客様は1万人を超えます。
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