昨年も障害年金の手続きをコンスタントにさせていただきましたが、手続き開始から入金まで半年から1年ほどかかり、入金に波があります。職員を抱えた事務所経営のことを考えると、その波を平準化するにはどうしたらいいかが、今年の課題となります。とはいえ、自分らしい障害年金との向き合い方をしたいので、ほどほどの利益追求でやっていきたいと思っています。31日に5年ごとの社労士として義務づけられている倫理研修を受講しました。その中で適正さが疑われる事例として、「社労士から主治医に向けた依頼文書において、診断書に記載された障害の程度よりも重く記載するように求めた事例」というものがありました。理由として、障害の程度は医師が判断するものであり、社労士がこの程度が相当として修正を求めるのは、公正さが疑われるとあります。
この件について、少し私なりの意見を述べます。もちろん重く記載するように求めることは絶対にやってはいけません。しかし、実態より非常に軽く評価している診断書があるのも事実です。なぜならば、主治医は、請求者の日常生活等の実態を知らないからです。これをそのままにして、提出したら受給権は認められません。実態を現わした正確な診断書作成を依頼することが障害年金に携わる社労士の使命のはずです。障害年金を商売としている社労士の業務の仕方が問題なのです。