透析による障害年金事例

今回からしばらく私が手掛けた障害年金の事例を紹介します。
今回は透析を取り上げます。透析治療までに至る原因傷病として、糖尿病性腎症、慢性腎炎や腎硬化症が挙げられます。
透析を行っているという状態そのものは、日本年金機構の『障害認定基準』で2級と決まっています。
透析を行っているのに、認められない原因の一番は、初診日の証明である「受診状況等証明書」が取れないことではないでしょうか。

一般的には、透析に至るようになるまで病院に通院し始めて5年~10年、どうかしたら20年以上もかかります。
ですから、いざ障害年金申請を試みようとした時、病院が廃院となっていたり、カルテが廃棄してあったりして「受診状況等証明書」が取れない事が非常に多いのです。

その初診の証明書の代わりになる資料(例えば、診察券や領収書)が複数あれば、認められることもありますが、なかなか揃えることができません。すると、審査ができないという意味の却下処分が下されるのです。

10年ほど前に請求者本人が、透析を始めたので受給したいと年金事務所で相談しました。
20歳代前半の若者の時に、頭痛が続くので受診したのですが、医師から血液検査で糖尿病の気があると告げられたそうです。

年金事務所窓口の職員は細かく、初めて病院に行った時のことを尋ねます。請求者は意味もわからず当時の事を年金事務所職員に伝えました。すると職員は、その病院が初診と思われるので「受診状況等証明書」を取得するように指示したのです。

すでに30年位経過しており、当時の病院は廃院となっています。治療や服薬したわけでもないと訴えましたが、あくまで証明書の提出か、それに代わる書類が必要と言って、耳を貸してくれません。結局、証明書類を集めることができず、年金機構本部から書類が戻り、断念せざるを得なかったという経緯がありました。

今回、当時の資料がなく、本人の記憶も定かでない為、一から取り寄せました。

平成20年位が本来の治療を開始した病院なのですが、ここもカルテの保存がありません。糖尿の気があるよと言われた時も、実際治療を開始したときも、共に厚生年金加入中で、1月も保険料を払っていない月はないのです。

現在は10年前と比べて、やや初診日を証明する条件が緩和されており、『年金保険料の未納がなければ、障害基礎年金は本人の申し立てた日を初診日と認める』となっています。

しかし、障害厚生年金の審査は非常に厳しく、現在揃えた資料では、障害厚生年金2級と認められない可能性もあるのです。

今回の請求方法は事後重症請求といって、徐々に障害状態が悪くなり、現在の障害状態が2級相当ですという請求方法です。

この事後重症請求は65歳までしかできません。請求者はもうすぐ65歳になる為、障害基礎年金であっても認めてくれるのであれば、致し方ないかなと考えています。

まもなくこちらの主張を記した申立書をつけて提出します。結果が出たら皆様にお知らせしたいものです。

この記事は、リスク法務実務研究会のホームページ(http://riskhoumu.com)に「人生いろいろ年金もコロコロ」として投稿させていただいております年金受給に関する事例です。

はじめまして

福岡県障がい・遺族年金相談室のホームページにお越しいただきありがとうございます。所長の社会保険労務士、堀江玲子と申します。平成16年に開業し今日まで17年間障害年金および遺族年金をメイン業務として続けています。相談を受けたお客様は1万人を超えます。
障害年金は『初回が勝負』と言っても過言ではありません。
無料相談もおこなっています、どうぞ申請は専門家である社労士にご相談ください。お客様のお気持ちに耳を傾け、障害年金または遺族年金が受給できるよう最大限の尽力をお約束いたします。