当職の仕事の一つに金融機関主催の年金相談会の講師業があります。
女性客の質問として多いのが、「現在夫の扶養に入りながらパートをしているけれど、年収がいくらまでなら年金を受け取っても大丈夫ですか?」というものがあります。
健康保険の扶養の認定基準を超えない範囲で働きたい、又は、自身の給料から税金を払わなくてすむ範囲で働きたいという気持ちの60歳前後の女性はとても多いので、106万円、130万円、180万円といった各法律の年収基準に即して、相談者の働き方のアドバイスを行っています。
一方で、シングルマザーや若い世代の方々には、目の前の手取りの給料だけではなく、中長期的に支払う厚生年金保険料と将来受け取る厚生年金の金額を考えながら、働き方を考えたほうがいいですよといったアドバイスをすることもあります。
4月23日の朝日新聞に、『妻の働き方で世帯手取り2億円差』という具体的な金額が載った記事がありましたので、今月号はこの記事をご紹介します。
夫婦の前提条件は、22歳で就職した同級生カップル。ともに35歳で年収600万円です。
以下の4通りの働き方を想定しています。
①妻が64歳まで継続して働き、年金を89歳まで受け取る継続就労型の夫婦。
➁妻が31歳で出産退職、子が10歳で再就職、年収300万円で64歳まで働き、年金は89歳まで受け取る再就職の夫婦。
➂妻は出産で退職、子が10歳の時に年収100万円のパート(第3号被保険者)で働くパート再就職型の夫婦。
④妻は出産で退職、再就職しないでずっと主婦の出産退職型の夫婦。
夫 給料(賃金)・年金 | 妻 給料(賃金)・年金 | 総手取り額(社会保険料・税引き後) | |
①継続就労型 | 2.55億円 | 2.55億円 | 5.1億円(うち年金1億円) |
➁再就職型 | 2.55億円 | 1.27億円 | 3.8億円(うち年金9千万円) |
➂パート再就職型 | 2.6億円 | 8千5百万円 | 3.5億円(うち年金7千万円) |
④出産退職型 | 2.6億円 | 6千万円 | 3.2億円(うち年金7千万円) |
長い人生の中では思いがけない出来事に遭遇することもありますが、経済的な裏付けがあると乗り越えられることも多いです。参考になさってください。
この記事は、リスク法務実務研究会のホームページ(http://riskhoumu.com)に「人生いろいろ年金もコロコロ」として投稿させていただいております年金受給に関する事例です。
福岡県障がい・遺族年金相談室のホームページにお越しいただきありがとうございます。所長の社会保険労務士、堀江玲子と申します。平成16年に開業し今日まで17年間障害年金および遺族年金をメイン業務として続けています。相談を受けたお客様は1万人を超えます。
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