利用できる障害福祉サービスのこと

福岡市が行っている障害福祉サービスの内容についてご紹介します。

代理人として障害年金の請求手続きを行う場合、相談者のこれまでの障害状態悪化の経緯や日常生活で困っていることを聞き取りして、「病歴・就労状況等申立書」という書類を作成します。

行政機関の障害者福祉サービスを利用している身体障害者の方や難病の方がいます。どういった日常生活上の不便さがあり、どんな種類のサービスを利用しているのか、利用頻度や回数をお尋ねし、その内容を上記の申立書に書き込むこともよくあります。

受診の際に同行してもらう、入浴サービスを利用する、家事援助をお願いする等が多いようです。これまでの経験ではガン末期の女性で、看護師さんから全身の痛みを和らげるマッサージを受けられていた方もいました。

代表的な相談・申請窓口

福岡市福祉局障がい者部障がい福祉課 TEL092-711-4249

●利用できる方

 身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者も可)、指定難病患者(特定疾患医療受給証保持者、厚労省の定める指定難病の方)

●2種類の障害福祉サービス

 訓練等給付・・・一人暮らしの方への定期的な居宅訪問、グループホーム入所者への援助、

        就労継続支援(最低賃金が保証されているA型と就労の機会提供と訓練

        が目的のB型)等があります。

 介護給付・・・居宅介護(食事、入浴、排泄等のお世話)、行動援護(外出の際の帯同)、

        短期入所、療養介護(医療的ケアが必要な重度な方へのサービス)等。

申請方法と利用料金

 ①申請(訓練等給付については③から⑤はありません)

 ②障害程度区分認定調査(移動や動作、身の回りの世話、意思疎通、行動障害、特別に必要な医療等80項目)

 ③一次判定(市町村)

 ④二次判定(審査会)医師の意見書

 ⑤障害支援区分の認定(非該当から軽度の区分1から重度の6まであり)

 ⑥サービス等利用計画案の提出

 ⑦支給決定

 ⑧サービス等利用計画の決定

 ⑨介護給付又は訓練等給付

●障害福祉サービスの利用料金

 原則は1割負担で、世帯の収入に応じて負担の上限額等が違います。

こういった行政サービスを知って利用できれば、日常生活を送る上での心強いサポートに

なります。

この記事は、リスク法務実務研究会のホームページ(http://riskhoumu.com)に「人生いろいろ年金もコロコロ」として投稿させていただいております年金受給に関する事例です。

はじめまして

福岡県障がい・遺族年金相談室のホームページにお越しいただきありがとうございます。所長の社会保険労務士、堀江玲子と申します。平成16年に開業し今日まで17年間障害年金および遺族年金をメイン業務として続けています。相談を受けたお客様は1万人を超えます。
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