
事 例
今回は、2枚の診断書提出により3級から2級へ変更になった事例を紹介します。
初診日:令和3年10月(厚生年金加入中です) 傷病名:膀胱癌
本来の障害認定日:令和5年4月(初診日から1年半後となります)
※障害認定日の特例というものがあり、1年半経過しなくても、人工肛門造設と尿路変更術に関しては、造設又は手術日から6か月経過した日を障害認定日とみなしてくれる取り扱いがあります。
等級変更
このケースの場合は、尿路変更術が令和4年3月の為、6か月経過後の令和4年9月が障害認定日となり障害厚生年金3級が決定しました。
その後、状態が悪化し令和5年4月に人工肛門を増設せざるを得なくなりました。この時点で障害厚生年金2級となりました。
結局、令和4年10月から令和5年4月までは3級、令和5年5月から令和7年10月現在までは2級となります。
ポイントについて
次に、この事例のポイントについてお話します。

・障害認定日の特例に該当するか否か。該当しなければ、原則通り1年半待たなければなりません。該当すると思い提出しても、審査の中においてすべてが症状固定と認められるわけではありません。
・さかのぼりの請求(障害認定請求)なので、診断書が2枚必要です。いつの時点の診断書を依頼すればいいかという事を考えなければいけません。
・障害認定日が、尿路変更術は造設から6か月経過した日ですが、新膀胱造設は造設した日なのです。紛らわしいので十分確認が必要です。
今回のような事例では、ご家族で手続きされるのは困難だと思います。社労士に依頼される方がスムーズに進むと自負します。
また、障害状態が厳しくひと月でもより長く受給していただきたいのですが、今回数百万円ほどの過去分の支給があったので、ご家族の安心につながったのではないかと思います。
この記事は、リスク法務実務研究会のホームページ(http://riskhoumu.com)に「人生いろいろ年金もコロコロ」として投稿させていただいております年金受給に関する事例です。

福岡県障がい・遺族年金相談室のホームページにお越しいただきありがとうございます。所長の社会保険労務士、堀江玲子と申します。平成16年に開業し今日まで17年間障害年金および遺族年金をメイン業務として続けています。相談を受けたお客様は1万人を超えます。
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